大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(あ)2038 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人栗原時雄、同安田宗次連名の上告趣意のうち判例違反をいう点

について。

所論引用の判例は、いずれも事案を異にし本件に適切ではなく、適法な上告理由

にあたらない。

同弁護人ら連名の上告趣意のうち憲法三一条、三八条三項違反をいう点および同

被告人の弁護人畠山成伸の上告趣意二のうち憲法三一条、三九条、三八条三項違反

をいう点について。

所論は、原判決が被告人の起訴されていない賭博行為を常習性認定の資料とした

ことを非難するが、所論主張の起訴されていない賭博行為を認定資料から除外して

も、記録中にあるその余の資料すなわち本件賭博の回数、種類、態様、規模、賭金

額、参加者等を総合すれば、同被告人が常習として本件賭博を行なつたとの原審の

認定は相当と認められるから、所論は結局原判決の結論に影響を及ぼさない違憲の

主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同被告人の弁護人栗原時雄、同安田宗次連名の上告趣意のうちその余の点につい

て。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同被告人の弁護人畠山成伸の上告趣意一のうち憲法三一条違反および判例違反を

いう点について。

所論主張の昭和四五年七月二四日および同年九月一一日の公判期日(判決宣告期

日)の同被告人に対する通知が適式になされていることは、記録上明白であるから、

所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

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同弁護人の上告趣意のうち、その余の点について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由

にあたらない。

被告人Bの弁護人田辺光夫の上告趣意について。

所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

その他、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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